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5分で分かる警察のペテン 乙27号ペテン射撃実験 |
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被告(戸部警察署)は、本件事故発生直後から、事故現場及び証拠品について、事故の痕跡を完膚なきまでに消し去り、証拠品に手を加え、不公正・不公平で偏頗な捜査を行った。
―平成14年横浜地裁判決の冒頭文より
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ごあいさつ 戸部裁判は、高裁で逆転敗訴となり、その後、最高裁も高裁を支持したため、死亡した柳容疑者は裁判所の判断としては自殺とされています。
しかしながら、当時、原告と共に裁判活動に参加したHP管理人は、高裁判決の内容に何ら納得していません。
世の中の人は、1審(横浜地裁)で原告が勝訴したのち、警察が大量の証拠を出したため、それによって1審の内容が崩れたと受け取っているかもしれません。 しかし、その警察による大量の証拠のなかにこそ、他殺を裏付ける根拠があったのです。 筆者は、高裁で判決が申し渡される、その瞬間まで、原告勝訴を確信して疑いませんでした。
今でも他殺(警察官ではない第三者による犯行)だと思っています。そして判決は、重要な証拠を無視、あるいは故意に捻じ曲げて理解し、矛盾のある内容を取り上げ、事件の真実を覆い隠す意図をもって書かれたと考えています。 このような真実からは程遠い判決を下した秋山寿延裁判長と、最高裁は、その真実を隠ぺいした罪を永遠に問われ続けなければなりません。
今、判決文を読み直してみても、あまりの理不尽さに、ただ、あきれるばかりです。 これではどのような検証も一切無駄である、東京高裁は、はじめから原告の言うことなど聞くつもりはなかったのだと思います。 別途、保土ヶ谷事件の裁判とあわせ、この国の裁判所には、警察のメンツを是が非でも守ろう、そのためには、どんな横車も押し通そうという意思が働いていることを筆者は感じました。
裁判は終わりました。このサイトは、かつて裁判を多分に意識したものでしたが、今後は裁判過程も含め、事件そのものの記録を残すサイトに変っていきます。
裁判では真実は明らかにならない。ならば、真実はいずれにあるのか、世の中の人々の判定に委ねたいと考えます。
P.S.
なお、取調べ状況の可視化・記録に反対する人々に申し上げたい。 この事件は、取調べ可視化・テープ記録等があれば発生しませんでした。 仮に発生しても、遺族が何年も裁判で苦しむ必要はありませんでした。 無実の人を脅して選挙違反者にでっち上げた志布志の事件を見ても、警察の言っていることを盲信することはできません。

本サイトでは、警察官は実名を使っています。その理由は、 1)公文書である地裁・高裁の判決文が既に世に明らかになり、本人たちの供述も裁判の過程で多数提出されていること、 2)警察官は公務員であり、公務の課程で生じた事件であること、 により、仮称を使う意味を失っているためです。
事件概要 ■あらすじ
■時系列表
■使用銃・弾丸種・射撃体勢
■戸部署による事件再現
■事件直前の刑事二課在室状況
裁判資料一覧 横浜地裁・東京高裁で争われた裁判で、原告(甲号証)と被告(乙号証)双方から提出された裁判資料を一覧から参照するセクション。 判決文を読む上で欠かせません。Gunshot Woundsの翻訳のように著作権に触れるもの、内容が重複しているもの、一部HP管理人の手元にないものは掲載していませんが、大部分をカバーし、重要なものは全て記載しています。
控訴審の焦点 東京高裁公判で問題となった焦点をHP管理人が追跡・検証した。

原告陳述書 東京高裁判決を直前にした原告による陳述書。
東京高裁・判決文 横浜地裁・桜井裁判長の指摘をことごとく撥ねつけ、正反対の結論を出した東京高裁判決文の全文。 世の中で最も悪いことは、自分にウソをつくことだということが、この判決文を読むと良く分かります。 裁判長は、桶川ストーカー殺人事件2審で埼玉県警の言い分を100%丸呑みした秋山寿延裁判長。
横浜地裁・判決文 原告全面勝訴に終わった02年11月22日の地裁判決の全文。桜井裁判長は、 県警が「証拠隠滅」「不公正な捜査」を行ったとし、県警が説明する自殺ストーリーを到底採用できない以上に「荒唐無稽」と評し、 さらに裁判の過程でも、県警は「実に低調な反証活動しかしてこなかった」と厳しく批判した。
月刊現代2000年10月号「容疑者は取調室で銃殺されたか」 銃器犯罪評論家でジャーナリストの津田哲也氏は、事件翌日の新聞を読み、「こんなことが、あるはずがない」と直感し、喪の明けるのを待って遺族を尋ねた。そして抱いた様々な疑問は、やがて警察の「自殺」発表をデタラメと確信するにいたる。 そして続いた足掛け3年の取材。社会に大きな波紋を投げかけた同記事の全文を、津田哲也氏のご好意を得て記載した。
まえがき民事裁判提訴から2年9ヶ月を経て下された横浜地裁判決は、被告・神奈川県警が「本件事故の捜査を、事故が発生した戸部署の当の刑事課第2課に関与させ、なすべき証拠の保全をせずに却ってこれを散逸させて事故の痕跡を粗方消し去り、偏頗な捜査を遂行し、本件訴訟においても実に低調な反証活動しかしてこなかった(128頁・被告の応訴態度)」と厳しく批判するものでした。
ところが、判決のわずか3日後、県警は「反証が不充分だった」「地裁判決には事実誤認がある」などと称し、無反省にも東京高裁に控訴をしました。 そして、あらたに59点もの資料を証拠提出しました。しかし、その内容は、原告側にとって、ますます柳氏は他殺で死亡した、県警は隠ぺい工作をしているという確信を強めるものでしかありませんでした。
| 無断転載禁止 | |
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柳氏死亡直後の現場写真とされる5枚の写真(乙50号)は何を物語るのか。拳銃も、拳銃を包んでいたはずのA袋も、そこには写っていない。
県警は、駆けつけた警察官が危険防止のため、運び出したと主張する。しかし、柳氏には既に脈がなかった。拳銃持ち出しは、現場保存義務に反していないのか。
あるいは、まったくのでっち上げストーリーの一部ではないのか。
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一審で原告がさんざん救釈明をしても出てこなかった柳氏への粘着テープ。
やはり火薬残渣は検出されていなかった。県警は、救急救命センターでの医療行為で拭取られたのだろうという。
一審で乙27号証射撃実験を行い、リボルバー銃を握って発砲しても手の平に異常なしと主張した県警は、
控訴審では火薬残渣の付着・火傷・裂傷があることを前提として、
「さほど発射薬の火力は強くない、医療行為で拭取られたのだろう」
と主張した。しかし、粘着テープには血液と思われる赤い物質が付着していた。
医療行為でふき取られていれば、なぜ血液が付着しているのか。
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神奈川県警の警察官らは、発砲距離をごまかすため、上着に空いた弾孔の切り取りまでしていた。
突如として崩れる接射説。科警研の専門技官まで、まんまとだました隠ぺい工作を暴く。
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一審では提出されなかった床の「血痕様の滴下」についての鑑定資料。
これは柳氏と同一の血液型であることが乙64号証で明らかになった。
この血液は、どのようにして床に付着したのだろうか。
「死体は語る」で著名な元東京都監察医務院長・上野正彦氏によれば、
「血痕は円形で、これは、ほぼ真上から滴下した証拠。柳氏のいた位置から、
斜めに飛んだものとは考えられません」(週刊誌「フライデー」03年7月25日号)という。柳氏は、他所から運ばれてきたはずだ。
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| 左、上着の上を血がかすっている状況。
右、緑矢印が篠崎係長が説明する左手の動き。青矢印が実際の左手の動き。 |
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横浜地裁によって「荒唐無稽」と評された長谷川供述。控訴審での県警の主張は従来通りであり、特にめぼしいものはない。
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| 段階 | 書証日付 | タ イ ト ル | 形式 | 摘 要 |
| 高裁 | 平16.04.28 | 高裁判決文 | ![]() |
警官以外は仮称を使用。 |
| 地裁 | 平14.11.22 | 地裁判決文 | ![]() |
警官以外は仮称を使用。 |
| 段階 | 書証日付 | 号 数 | タ イ ト ル | 形式 | 摘 要 |
| 高裁 | 平16.2.13 | 萩野谷敏明陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平16.2.2 | 準備書面 | ![]() |
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| 高裁 | 平16.3.12 | 柳氏遺体の移動に関する意見書 | ![]() |
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| 高裁 | 平15.11.26 | 甲41 | 射入口に係わるトルソ実験報告書 | ![]() |
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| 高裁 | 平15.11.26 | 甲40 | B袋銃弾抜き取り実験報告書 | ![]() |
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| 高裁 | 平15.7.9 | 亡柳の衣服射入口に関する意見書(射入口切り取りの指摘) | ![]() |
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| 高裁 | (不明) | 銃創2時方向血痕の検証(乙37の1及び2号証への反証) | ![]() |
提出した原本は散逸 | |
| 高裁 | 平15.2.18 | 県警準備書面(1)に対する答弁書 | ![]() |
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| 地裁 | 平14.05.24 | − | 原告の最終弁論・概要(準備書面14、一部11を含む) | ![]() |
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| 地裁 | 平11.11.21 | 甲10 | 津田哲也意見書 | ![]() |
本文のみ(添付写真なし) |
| 地裁 | 平11.07.15 | 甲3 | 試射実験報告書および意見書(グァム島試射実験) | ![]() |
| 段階 | 書証日付 | 号 数 | タ イ ト ル | 形式 | 摘 要 |
| 高裁 | 平15.09.22 | 検証における指示説明書(B袋の特定/弾丸抜き取り穴撮影写真) | ![]() |
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| 高裁 | 平15.01.14 | 県警準備書面(1) | ![]() |
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| 高裁 | 平15.01.10 | 乙97 | Gunshot Wounds抜粋 | ![]() |
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| 高裁 | 1997年6月 | 乙96 | 警察時報1997.6 | ![]() |
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| 高裁 | 平09.11.08 | 乙92 | 入院抄録 | ![]() |
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| 高裁 | 平12.10.19 | 乙90 | ビニール袋に関する捜査報告書 | ![]() |
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| 高裁 | 平12.10.16 | 乙89 | 科警研内山技官・検査書補足 | ![]() |
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| 高裁 | 平12.10.04 | 乙88 | 科警研内山技官・検査書 | ![]() |
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| 高裁 | 平12.10.06 | 乙85 | 科警研内山技官・意見書 | ![]() |
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| 高裁 | 平12.10.03 | 乙83 | 科警研内山技官・意見書中間回答書 | ![]() |
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| 高裁 | 平12.09.27 | 乙81 | 検察庁から科警研への意見書作成依頼書 | ![]() |
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| 高裁 | 平12.10.17 | 乙80 | B袋に関する実況見分報告書 | ![]() |
乙80添付写真カラー版 |
| 高裁 | − | 乙69 | 拳銃及びA袋 | ![]() |
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| 高裁 | 平09.12.24 | 乙60 | 科捜研・微物鑑定書 | ![]() |
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| 高裁 | − | 乙58 | 乙58号写真(亡柳吉夫の両手に貼った粘着テープ写真)) | ![]() |
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| 高裁 | − | 乙53 | 乙53号写真(実況見分写真ネガべた焼き) | ![]() |
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| 高裁 | − | 乙50 | 乙50号写真(事件直後写真) | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.27 | 乙49 | 電話通信紙 | ![]() |
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| 高裁 | 平15.01.08 | 乙48 | 西正広警部補陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.24 | 乙47 | 岩崎孝文巡査部長陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.24 | 乙46 | 一瀬鑑識課員陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.26 | 乙45 | 豊田富秀巡査部長(乙50号写真撮影者)陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.27 | 乙44 | 川崎巡査長陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.20 | 乙43 | 諸星警部補陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.19 | 乙42 | 山田浩刑事第一課長陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.19 | 乙41 | 田場川善昭刑事第二課長陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平14.12.20 | 乙40 | 篠崎武生警部補陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平15.01.10 | 乙39 | 津田征郎監察医陳述書 | ![]() |
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| 高裁 | 平16.04.28 | 乙39 | 津田征郎監察医陳述書添付写真(銃創と拳銃) | ![]() |
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| 地裁 | 平14.05.24 | 被告警察の最終弁論・概要(準備書面6) | ![]() |
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| 地裁 | 平11.10.06 | 乙27 | けん銃犯罪照会のための試射の立会等について(報告) | ![]() |
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| 地裁 | 平11.04.01 | 乙26 | 津田征郎監察医司法解剖鑑定書 | ![]() |
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| 地裁 | 平09.11.27 | 乙14 | (衣服に関する)科捜研鑑定書 | ![]() |
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| 地裁 | 平09.11.12 | 乙6 | 写真撮影報告書(戸部署による事件再現) | ![]() |
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| 地裁 | 平09.11.16 | 乙5 | 実況見分調書 | ![]() |
本文省略、添付写真のみ |
| 地裁 | 平09.11.09 | 乙4 | 佐藤政章警部補供述調書 | ![]() |
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| 地裁 | 平09.11.08 | 乙3 | 長谷川行雄巡査部長供述調書 | ![]() |
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| 地裁 | − | 乙2 | 警察庁から全国警察に向けた速報 | ![]() |
| 段階 | 書証日付 | タ イ ト ル | 形式 | 摘 要 |
| 高裁 | 平16.10.14 | 横浜検察審査会の決議文 | ![]() |
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| 高裁 | 平15.07.10 | 原告による横浜検察審査会への審査申し立て趣意全文 | ![]() |
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| 高裁 | 平15.01.27 | 証拠説明書(1)(高裁で提出した証拠のリスト) | ![]() |
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| 共通 | 平12.04.20 | 田中警察庁長官と民主党・生方議員との国会質疑 | ![]() |
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| 共通 | − | 参考知識‐GSR(火薬残渣)について | ![]() |
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| 共通 | − | 現場見取り図 | ![]() |
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(HP管理人・萩野谷敏明)
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